群馬県立伊勢崎高等学校 学校いじめ防止基本方針

令和5年12月

群馬県立伊勢崎高等学校は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。

 

1 基本的な考え方

(1) 生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。

(2) いじめの未然防止・早期発見に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した場合は、「いじめ対策委員会」が速やかに対応する。

 

2 校内組織

「いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を、組織的かつ実効的に行う。

【構成員】

(1) 委員長  校長

(2) 委 員  教頭、生徒指導主事、各学年主任、教育相談担当教諭、養護教諭、スクールカウンセラー

 

3 いじめの未然防止、早期発見、事案対処等に関する具体的方策

(1) 未然防止

 ・ 全ての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止の取組を実施する。(いじめ防止フォーラムへの参加・報告等)

 ・ 生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。(球技大会・蒼穹祭・体育祭等)

(2) 早期発見

 ・ 生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ち、いじめを軽視することなく、積極的に認知していく。

 ・ 定期的なアンケート調査(学期に1回)や個人面談(4月二者面談、7月三者面談、11月二者面談1・2年、12月三者面談3年)の実施、心理検査の実施、教育相談の実施により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

 ・ 生徒からの相談に対しては、必ず学校の教職員等が迅速に対応することを徹底する。

(3) 事案対処

 ・ 群馬県立伊勢崎高等学校いじめ対応マニュアルの通り、学校いじめ対策組織において組織的な対応を行う。

 ・ いじめを訴えてきた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し、いじめを行ったとされる生徒に事情を確 認した上で、指導・支援の方針を決定する。

   ・ 生徒への対応のみならず、保護者の理解・協力をへながら、意向を踏まえ指導・支援の方針を決定する。

   ・ 必要に応じて関係機関(所轄警察署・県教育委員会等)や専門機関(医療機関等)と連携して取り組む。

 

4 教育委員会及び所轄警察署等との連携

(1) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。

(2) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所管警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県教育委員会に報告する。

5 保護者との連携

(1) いじめが疑われる事案もしくはいじめが確認された場合は、いじめを受けた生徒の保護者に連絡し、事実関係の報告及び保護者の意向を確認した上で、いじめ対策委員会において指導方針を決定する。

(2) その後、双方の保護者に対し事実関係の報告及び指導方針等を説明し、いじめを受けた生徒及びその保護者に対する支援やいじめを行った生徒への指導及びその保護者に対する助言等を行う。

(3) また、当該事案に関する情報は、適切に保護者へ提供し、学校と保護者が協力して生徒の健やかな成長を促す体制を構築する。


6 重大事態への対処

以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに県教育委員会に報告するとともに、県教育委員会又は学校の下に組織を設け、公平・中立な調査等を行い、事実関係を明らかにするよう努める。

(1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

(2) いじめにより生徒が相当の期間※学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

※ 相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。

 

7 その他留意事項

(1)いじめ認知の判断

 いじめを認知するか否かについては、以下の4つの要件をもって判断する。

①生徒等に対して

②当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が

③心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)

④心身の苦痛を感じている

(2) いじめ解消の判断

いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。

 ① いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。

 ② いじめを受けた生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。

(3) SNS等に頼らない人間関係づくり

インターネット上のいじめが重大な人権侵害であることを生徒に理解させるとともに、SNS等に頼らない人間関係づくりに向けた指導を行う。

(4) 取組に対する定期的な点検

いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導及び取組について、達成状況を学校評価において評価し、常に改善を図る。

平成30年7月30日改定

令和5年11月1日改定

令和5年12月18日改定